二−3 指定管理者制度について

 次に指定管理者制度について伺います。
 地方自治法改正により、本県が所有する公共施設についても、民間やNPO等の指定管
理者に管理運営をゆだねることが可能となり、本定例会に指定手続に関する通則条例が
提案されています。また、どの施設の管理運営を指定管理者にゆだねるのか、内部で選
定が進められておりますが、この度みなと温泉館が選定され、本定例会に議案が提出され
たところであります。

 さきの9月定例会において、知事は基本的考え方として、民間事業者のために開放する
のが目的ではない。一番のねらいはユーザー、納税者としての県民のために最もよい方法
を選択すると見解を示されました。私も賛意を表し、その観点に立って質問をするものであ
ります。

 公共施設はあくまでも県民主体として考え、使いやすく、ニーズに沿った管理運営がなさ
れるべきであります。従来、法的規制に縛られ、限定されていた地方自治体、あるいはそ
れに準じた団体が管理運営してきたがゆえの弊害を打破する1つのチャンスとして、この
制度導入に臨むべきであると考えます。そのような視点からも、個々の県有施設について、
この際見直し、検討をする必要があるのではないかと思います。

 まず、県有施設の中には、その目的が抽象的、あいまいで、明確でないものがあります。
また、目的と業務との間に整合性がないものも見受けられます。目的、業務の遂行とハード
面、施設形態がマッチしていないものもあり、本来の目的を達成するためには、建物の改
築が必要なケースも考えられるのであります。さらには、運営の仕方に問題があり、ソフト
面、利用に難がある施設も見受けられ、そのことが利用率や採算性の低さにつながってい
るケースもあるのではないでしょうか。

 すべての県有施設の現状やあるべき姿などについて、ユーザー、納税者たる県民からも
意見を求めて見直し、検討した上で、指定管理者の管理運営にゆだねるべきかどうかの判
断、委託する際の業務範囲の設定等をすべきであると考えるのですが、知事の御所見を
伺います。

 今回のみなと温泉館についても、その設置目的は、竹内団地で湧出した温泉を有効に活
用し、同団地の分譲の促進に資するとなっておりますが、この目的と指定管理者制度の導
入はどのように整合するのでしょうか。1つの具体例としてお尋ねをするものです。




                                      知事の答弁




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